◎ 法人事業税の分割基準の改正



事業税の分割基準の改正 → 平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用



◎ 2以上の都道府県に事務所 又は 事業所を有して事業を行う法人の
<事業税の分割基準> が改正されました




法人事業税の分割基準


事  業改正後の分割基準
− 平成17年4月1日以後に開始する事業年度分から −



運輸 ・通信業
卸売 ・小売業
サービス業等
 課税標準の1/2 : 従業者数 (※1)

 課税標準の1/2 : 事務所数 (※2)
製造業 従業者数
  (資本金1億円以上の法人 : 工場の従業者数を1.5倍)


(※1) 従業者数とは
⇒ 事業年度終了の日現在の従業者数をいいます


● 但し、事業年度の中途で新設 又は 廃止等された事務所 又は 事業所については、
次により算定した従業者数となります


(1) 事業年度の中途で新設された事務所 又は 事業所については
事業年度終了の日現在の
従業者数
×新設された日から事業年度の末日までの月数
事業年度の月数

(2) 事業年度の中途で廃止された事務所 又は 事業所については
廃止された月の前月末現在の
従業者数
×廃止された日までの月数
事業年度の月数

(3) 事業年度の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が少ない数の
    2倍を超える事務所 又は 事業所については
事業年度の各月の末日現在の従業者数を合計した数
事業年度の月数


  • 上記従業者の範囲には、役員のほか、アルバイト、パートタイマー等が含まれます



    (※2) 事務所数とは
    ⇒ 事業年度に属する各月の末日現在における事務所 又は 事業所
    の数値を合計した数値をいいます


    ● 但し、事業年度中に月の月末が到来しない場合の事務所数は、事業年度終了の日
    現在の数値となります




    ◆ 製造業とは?


    ● 日本標準産業分類に定められている次の事業

        「F−製造業」   及び
        「Q−サービス業 (他に分類されないもの)」 のうち、
    自動車整備業、機械修理業、電気機械修理業 をいいます



    ◆ 非製造業 と 製造業をあわせて行う法人の分割基準は?

  • 非製造業と製造業をあわせて行う法人の分割基準は、主たる事業の分割基準を使用します




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    2以上の都道府県に事務所又は事業所を有している場合の、法人事業税の分割基準の改正です。
    平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/