◎ 法人事業税の分割基準の改正
◆ 法人事業税の分割基準 |
事 業 | 改正後の分割基準 − 平成17年4月1日以後に開始する事業年度分から − | ||
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↓ | ↓ | ||
非 製 造 業 | 運輸 ・通信業 卸売 ・小売業 サービス業等 | → | 課税標準の1/2 : 従業者数 (※1) 課税標準の1/2 : 事務所数 (※2) |
製造業 | → | 従業者数 (資本金1億円以上の法人 : 工場の従業者数を1.5倍) |
(※1) 従業者数とは ⇒ 事業年度終了の日現在の従業者数をいいます |
(1) 事業年度の中途で新設された事務所 又は 事業所については |
事業年度終了の日現在の 従業者数 | × | 新設された日から事業年度の末日までの月数 |
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事業年度の月数 |
(2) 事業年度の中途で廃止された事務所 又は 事業所については |
廃止された月の前月末現在の 従業者数 | × | 廃止された日までの月数 |
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事業年度の月数 |
(3) 事業年度の各月の末日現在の従業者数のうち最も多い数が少ない数の 2倍を超える事務所 又は 事業所については |
事業年度の各月の末日現在の従業者数を合計した数 |
事業年度の月数 |
(※2) 事務所数とは ⇒ 事業年度に属する各月の末日現在における事務所 又は 事業所 の数値を合計した数値をいいます |
◆ 製造業とは? |
● 日本標準産業分類に定められている次の事業 |
「F−製造業」 及び |
「Q−サービス業 (他に分類されないもの)」 のうち、 |
◆ 非製造業 と 製造業をあわせて行う法人の分割基準は? |